lw2024main.png COPD啓発 ラング・ウォーク2024 開催 img20240729005038905123.png 8月1日は「肺の日」です。 0804.png 中高年女性の間に非結核性抗酸菌(NTM)症が増加 会報紙「J-BREATH 」 「J-BREATH 」第132号 2024年8月発行 img20240508232636396166.png 設立25周年を迎えました copd2021.png 5月9日は「肺の日」です。 jb0701s.png 世界的に増加している慢性の呼吸器の病気です photo-1514923995763-768e52f5af87_1080.jpg 活動へのご支援をお願いします。 photo-1495653797063-114787b77b23_1080.jpg ひとりで悩まず、お声かけください。

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障害者手帳についてのFAQ

 呼吸器に限らず、病気や事故により身体に障害をもつと、いろいろな問題を抱えることになります。まず、医療費の問題があります。治療やリハビリが続くとその出費が負担となります。また、それまで通りに働けなくなったら収入に影響します。その他、生活全般にいろいろな影響が出てきます。このため、国や自治体は、身体障害者の生活の安定や負担を軽くするためのサービスや制度を設けています。身体に障害をもつようになったら、これらのサービスや制度を、治療や生活のために正しく役立てましょう。よくある質問を下記にまとめましたので、ご参照ください。

 よくある質問
 

呼吸器疾患患者=内部障害者

内部障害者とは、WHOが提唱した国際障害分類の機能障害(試案)の一つで、日本では、心臓機能、腎臓機能、呼吸機能、膀胱直腸機能、小腸機能、肝臓機能、ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能の七つが「内部障害」とされています。外観から障害がわからないため、十分に認識されておらず、一般社会に向けた啓発活動も行われています。
 
内部障害者・内臓疾患者の暮らしについて考える
「特定非営利活動法人 ハート・プラスの会」
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呼吸器障害者の障害認定基準の問題点

「第9回日本呼吸器疾患患者団体連合会総会(平成24年11月2日開催)議事録」より抜粋します。日本呼吸器学会理事長 西村正治先生、日本呼吸器学会肺生理専門委員長 金澤實先生による、身体障害者認定基準が抱えている問題点です。
「現在の身体障害者の認定基準の一つである「呼吸機能の指数」は、60年以上前に発表された海外のデータを基にしているため、日本人では3%ほど基準が厳しくなる問題、血液ガスと指数とのアンバランスのため間質性肺炎など判定基準が必ずしも正確にできないため、6分間歩行試験のときの酸素飽和度のような指標を盛り込むという問題点を行政サイドに提起している。 呼吸器学会の肺生理専門委員会では、科学的な評価で、患者が公平に救済される方向を見いだすという視点で、身障者の1級、3級、4級の評価の基準の見直しの必要性を訴えていく。」
 第9回日本呼吸器疾患患者団体連合会総会議事録

 
身体障害者手帳とは、身体障害者福祉法に定める身体障害者の証明書です。 身体障害者を対象とした国や自治体のサービスや制度は、身体障害者手帳を交付されている人しか利用できません。実際に障害があっても身体障害者手帳がなければ利用することはできないのです。また、民間のサービスや制度なども、身体障害者手帳をもっていた方が便利なことが多いと思われます。
 

 
身体障害者手帳は、永続する一定の障害のある方に交付される手帳です。内部障害者は1級から4級(軽度)までの手帳が交付されます。 内部障害(心臓、呼吸器、じん臓など)の障害等級は、1級、3級、4級です。
 

 
身体障害者手帳の交付申請は、必要な書類などを直接、本人か代理人が最寄の市区役所・町村役場の福祉担当窓口へ提出して行います。自分から申請しなければ手続きは始まりません。役所からの通知などはありません。都道府県・区市町村によって対応が違います。ご自身で所管の窓口に現状をお問い合わせください。
しかし、手続きはそんなに難しくはありませんし、分からないことは市区役所・町村役場に聞けばよいのです。窓口が分からなければ、入り口の案内の人に尋ねればいいのです。電話で質問してもいいのですから、面倒と思わずに手続きをしましょう。主治医の先生に尋ねるか、病院の医療相談室に聞いても良いでしょう。
 

 
交付申請の手続きは、全国ほぼ共通ですが、自治体により多少の違いはあります。このため、まず市区役所・町村役場の福祉担当窓口に相談・質問するようにしてください。
 

身体障害者手帳交付申請書

最寄の市区役所・町村役場の福祉担当窓口で直接、記入・捺印することができます。

身体障害者診断書・意見書(身体障害者福祉法指定医師の記入したもの)

身体障害者診断書・意見書は、所定の書式で、身体障害者福祉法15条の指定医師により1年以内に作成されたものが必要です。用紙は最寄の市区役所・町村役場の福祉担当窓口でもらえますが、市民病院等の大病院の医事課等で保管している場合がありますので、確認してみてください。指定医師については、お住まいの福祉事務所(町村部は身体障害者福祉所管課)にお尋ねください。

写真1枚(縦4cm×横3cmの顔写真)

脱帽・カラー・白黒は問わない。原則として一年以内に撮影したもの。

印鑑

認め印でも可。

 

 
交付申請そのものの費用はかかりませんが、提出する指定医の診断書には診断書料がかかります。金額は、病院ごとに異なります。市区役所・町村役場などで診断書料助成を行っているかどうかを質問しましょう。市区町村によっては助成を行っていない場合があります。
助成を行っている場合は窓口で以下の書類を受取って提出してください。病院からは以下の領収書を必ず受取りましょう。

  • 行政の窓口:診断書支給交付申請書/請求書/振込依頼書
  • 身病院:診断書料領収書

費用の助成を申請するため、二つの書類は手帳交付申請のときに同時に提出しましょう。
 

 
いいえ。すぐには交付されません。審査などを経てからの交付となります。審査で認められれば、申請の約1か月後に交付されることが通例です。手帳ができたら郵便で知らせが来るので、市区役所・町村役場の福祉担当窓口で受け取ります。
 

 
税金の減額や免除、JRや航空機、バス、タクシーなどの運賃割引や無料パス、施設の利用など様々です。「障害者福祉支援費制度」により、「施設に入りたい」「ホームヘルパーに来てほしい」という希望がある場合、市区役所・町村役場に申請すると支援費が支給されるものです。ただし、申請が認められない場合は支援費の支給はありません。また、支援費の額は、市区役所・町村役場が決めた額です。
 

 
次のようになっています。内部障害は2級には該当しません。

1

呼吸器の機能の障害により自己の身辺の日常生活が極度に制限されるもの

2

該当なし

3

呼吸器の機能の障害により家庭内での日常生活活動が著しく制限されるもの

4

呼吸器の機能の障害により社会での日常生活活動が著しく制限されるもの

 

 
以下のような変更等があったときは、福祉担当窓口に届けてください。届には次のものが必要です。

障害の程度が変わったときや新たな障害が加わったとき

所定の用紙に指定医が記入した診断書・意見書・手帳、写真一枚、印鑑

居住地を変更したとき

手帳、印鑑 新しい居住地の福祉担当窓口に届出

住所・氏名の変更または死亡のとき

手帳、印鑑

手帳をなくしたとき

写真1枚、印鑑